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その他

指名料 ▶︎▶︎▶︎ 1000円
再診料 15分 ▶︎▶︎▶︎ 3000円
再診料 30分 ▶︎▶︎▶︎ 6000円
ホイップ ▶︎▶︎▶︎ 2000円

POLICY

利用規約

【利用規約】

ご利用いただく際には、本利用規約に同意されたものとみなします。

 

♦当店は完全予約制

・日本人のみ在籍のアロマオイルトリートメントによるリラクゼーションサロンです。

医療法が定める病院や診療所・治療院や指圧・按摩マッサージ・鍼灸による施術所ではございません。 

 

♦当店は風俗店ではございません。
風俗系マッサージ・回春エステ及びその他の性的サービスや法令及び公序良俗に反する行為は一切行っておりません。

 

♦お電話、またはLINEにてご予約下さい。
(※非通知・公衆電話・050番不可)

※ご予約時間からの時間計上となります。到着遅延にお気を付けください。

※到着遅延の場合、施術時間の短縮をさせて頂く場合がございます。

 

(注①)施術前のシャワーと、施術中の紙ショーツご着用を必ずお願い致します。   

(注②)下半身を露出させる行為や自慰行為、性的なサービスの要求を固く禁止しております。

 

施術中に上記に該当するサービスの要求をした場合及びセラピストが施術続行不可能と判断した場合は、直ちに施術を中止し、退室措置をとらせていただきます。

 

また、その後一切のご利用をお断りすることと合わせてご利用料金の返金には応じかねますので予めご了承ください。

 

下記記載の【禁止事項】に該当する方は当店のご利用をご遠慮頂いております。

 

【禁止事項】

 

*18歳未満の方
*泥酔されている方、薬物使用者
*暴力団員その他反社会勢力の関係者、またはそれに準ずる方
*性的サービスを強要される方
*盗撮・盗聴などの行為
*心臓疾患・伝染病・感染症(水虫・性病)にかかっている方
*同業者やスカウト関係で引き抜き目的の方
*個人的な連絡先の交換・店外へのお誘い
*無断キャンセル・直前キャンセル
繰り返し行われた場合は当店の利用をお断りします。当日のキャンセルについてはご利用金額の100%が発生いたします。
*ご案内後のキャンセル又はコース時間の変更
*その他当店が相応しくないと判断する方

 

セラピストが安心してより良いサービスを提供できますよう【禁止事項】の厳守をお願い致します。

 

※当店は法律に従って営業致しております。当店は風俗店ではございませんので性的サービスは一切行っておりません。セラピストに触ったり、過剰なサービスを強要 (一部分だけの集中したケア、当店の店風にそぐわない施術)することも禁止しております。もちろん回春マッサージ・睾丸マッサージ等もおこないません※

 

※貴重品は貴重品袋に入れてお客様の方で厳重に保管をお願いいたします。
※紛失などあった際でも当店は一切の責任を負いかねます。

 

以上の項目を守ってご利用いただけなかった場合は即刻退店していただき、ご利用料金の返金も一切いたしません。

 

スタッフ、セラピストが危険と判断した場合、又は悪質な場合は所轄の警察署に通報させていただき、今後当店の利用をお断りさせていただきます。

 

無断キャンセルや迷惑行為、営業妨害とみなされる悪質な行為に関しては顧問弁護士を通じて携帯電話番号等から情報開示請求を行い、損害賠償請求ならびに法的措置を講じさせて頂く場合がございます。

メンズエステには2種類あり

 

1つ目は風営法上の性風俗特殊営業の届出を出して営業している性風俗店(性感エステ等)。

 

2つ目は上記届出を出していない非風俗のメンズエステ店となります。

 

この非風俗店タイプのメンズエステ店に当店は分類されております。

 

もちろん当店のような非風俗店のメンズエステ店がセラピストに対して、「性的サービスの強制や強要」をし、
性風俗営業をすると、無届営業や店舗型の場合には下記の禁止区域営業として風営法違反となります。

 

近年「メンズエステ店の摘発」が増えており、過去の事例から「オプション店の増加」、「SNSなどによる卑猥な画像による集客」、
「オプションによる過激なサービスの強制や横行」が問題視されており、摘発に繋がっているものと認識しております。

 

当グループは法人経営をしており、顧問弁護士指導の下、創業以来長年、下記の法律を遵守して安心・安全な運営を心がけております。

 

風営法
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律) 
(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等)
第二十八条 店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第二条第四項に規定するものをいう。)、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第七条第一項に規定するものをいう。)
又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。


前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。

 

第一項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行又は適用の際現に第二十七条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、適用しない。

 

第七章 罰則
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第二十八条第一項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
第二十八条第二項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合及び第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反した者


また風営法解釈運用基準では,「性的好奇心に応じて」とは,当該客の性的な感情に応えてという趣旨であり、
マッサージ等は同号の営業には当たらないと記載されている。

 

「法第2条第6項第2号の営業には、店舗型のファッションヘルス等が該当し、同号中「性的好奇心に応じて」とは、当該客の性的な感情に応えてという趣旨である。したがって、通常のマッサージ等は、同号の営業には当たらない。」としている。


以上のことから、当グループは今後とも顧問弁護士指導の下、法律を遵守してお客様に安心してご利用いただく為に安全な運営を心がけて参ります。